うだるような暑さが続くこの夏、早くも年末調整に関する新たな情報が私たちを驚かせています。「まだ夏なのに、なぜ?」と思わず口にしてしまう方もいるのではないでしょうか。しかし、令和7年分に向けて、早くも新しい税制改正が発表され、その準備の足音が聞こえてきています。特に、新しい申告書様式「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」が公表され、その複雑さに戸惑いの声も聞かれます。
今回は、令和7年度税制改正で年末調整がどう変わるのか、その主な変更点と注意点を、多くの人が感じるであろう率直な思いも交えながら解説していきます。
主な変更点:知っておきたい3つの柱
今回の税制改正は、所得税の計算に大きく影響する三つの控除に見直しが入りました。これらが年末調整に直結するため、しっかり確認が必要です。
1. 基礎控除の見直し:より幅広い所得層で変動
これまでも基礎控除は、合計所得金額が2,400万円を超える場合に控除額が段階的に減額されていましたが、令和7年分からは、より幅広い所得層で納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変動することになりました。
例えば、合計所得金額が2,400万円以下の方にとって、これまでは一律48万円の控除でしたが、今後はその所得金額に応じて控除額が細かく設定され、最大で95万円に。所得が低い人ほど控除額が大きくなる点は評価できる一方、自身の所得がどの区分に該当し、いくら控除されるのか、一人ひとりが確認し、計算する手間がこれまで以上に増えることになります。
2. 給与所得控除の最低保障額引き上げ
給与所得控除の最低保障額が、これまでの55万円から65万円に引き上げられました。これは主に給与収入が少ない方の税負担を軽減するための措置です。
この最低保障額の引き上げにより、給与収入が190万円以下の方など、より広い範囲の低所得層にも恩恵があると考えられます。ご自身の収入と照らし合わせて確認する作業が必要となります。
3. 新たな控除「特定親族特別控除」の創設
そして、今回の改正で特に注目されるのが、この「特定親族特別控除」の創設です。
これは、納税者と生計を一つにする、19歳以上23歳未満の特定親族(配偶者や専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に適用される新しい控除です。控除額は、その親族の所得に応じて最大63万円となっています。
この新しい控除の創設により、年末調整で提出する申告書がさらに複雑になります。冒頭で触れた長い名称の「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」は、たとえ特定親族特別控除の適用がなくても、基礎控除や配偶者控除などを申告する際に多くの給与所得者にとって提出が必須となる様式です。なぜ基礎控除の申告までが、これほど多くの控除が複合された複雑な様式に組み込まれるのか?「もう少しシンプルにできないものか」「年末調整で、なぜこんなに多くの情報を細かく申告する必要があるのか」と、疑問や戸惑いを感じる方もいるかもしれません。
さらに、扶養控除等の対象となる親族の所得要件も10万円引き上げられました。これもまた、年末調整の計算を一層複雑にする要因となります。
令和7年分の年末調整における注意点
これらの改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。給与所得者の場合、令和7年11月までの給与からの源泉徴収には変更がありません。実際の調整は、12月の年末調整の際に、これらの新しい控除額に基づいて年間の税額を計算し、これまでの源泉徴収税額との精算が行われる形になります。
つまり、実際の事務作業は年末に集中しますが、新しい様式が公表された今、その内容を早めに理解しておくことが大切です。新しい申告書の提出漏れや記載ミスがないよう、今のうちから内容を確認し、準備を進めることが重要になります。
最後に
税制改正の度に複雑化する年末調整は、私たち納税者にとって、常に新しい知識と手間を要求してきます。税の公平性や適正化という目的は理解できるものの、多忙な中で追加される作業に、つい「もう少しわかりやすくならないかな?」と感じてしまうのは自然なことかもしれません。
私たち一人ひとりが制度を理解し、適切に手続きを終えるためにも、最新の情報を確認し、疑問があれば国税庁のホームページや税務署、会社の経理担当者に相談するようにしましょう。
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